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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第二十四条 (行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)

平成十一年法律第四十二号法律
(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)

第二十四条

政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

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