(施行の状況の公表) 第二十三条 総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。2総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗