(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における行政機関の保有する情報の公開に関する法律第三十六条第二項の規定の適用については、同項中「第十二条」とあるのは、「第十二条第一項から第三項まで」とする。
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における行政機関の保有する情報の公開に関する法律第三十六条第二項の規定の適用については、同項中「第十二条」とあるのは、「第十二条第一項から第三項まで」とする。