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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第七条 (公益上の理由による裁量的開示)

平成十一年法律第四十二号法律
(公益上の理由による裁量的開示)

第七条

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

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