(国庫納付金の納付期限)
第三条
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構の業務に係る同項に規定する行政文書に関して社会保険庁長官(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。