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森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十四条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

平成二十七年政令第四十二号政令
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

第十四条

改正法の施行の日前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき旧森林保険事業に係る同項に規定する行政文書に関して林野庁長官(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び林野庁長官に対してされた行為は、同日以後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき研究所がした行為及び研究所に対してされた行為とみなす。

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