(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第十五条
改正法の施行の日前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき旧森林保険事業に係る同項に規定する保有個人情報に関して林野庁長官(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び林野庁長官に対してされた行為は、同日以後は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき研究所がした行為及び研究所に対してされた行為とみなす。