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森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十三条 (出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)

平成二十七年政令第四十二号政令
(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)

第十三条

改正法附則第八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 農林水産省の職員一人
  3. 国立研究開発法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)の役員一人
  4. 学識経験のある者二人

2改正法附則第八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第八条第三項の規定による評価に関する庶務は、林野庁森林整備部計画課において処理する。

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