(権利義務の承継の際出資があったものとされる財産) 第十二条 改正法附則第八条第二項の政令で定める財産は、同条第一項の規定により承継される権利に係る財産のうち農林水産大臣が指定するものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗