(独立行政法人森林総合研究所が承継しない権利義務) 第十一条 改正法附則第八条第一項第二号の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。一改正法附則第八条第一項第一号に規定する旧森林保険特別会計に所属する物品のうち農林水産大臣が指定するものに関する権利及び義務二改正法第一条の規定による改正前の森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)第一条の規定により政府が行う森林保険に係る事業(以下「旧森林保険事業」という。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、農林水産大臣が指定するもの e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗