(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関) 第十条 森林国営保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条の政令で定める農林水産省の部局又は機関は、林野庁森林整備部計画課とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗