(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第十四条
基金の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき基金がした行為及び基金に対してされた行為は、基金の解散後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき総務大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。