第一条
総裁は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
総裁は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。