条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任) 第二条

平成十三年人事院規則二―一二規則

第二条

総裁は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任)第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条 人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任) 目次