(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第十三条
機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、機構の業務に係る行政文書に関して文部科学大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び文部科学大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。