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日本学術会議法施行令 第九条(現行日本学術会議の行政文書に係る独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

令和七年政令第二百九十九号政令

会議の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき、現行日本学術会議の所掌事務に係る同項に規定する行政文書に関して、内閣総理大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び内閣総理大臣に対してされた行為は、会議の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき会議がした行為及び会議に対してされた行為とみなす。

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