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日本学術会議法施行令 第十条(現行日本学術会議の保有個人情報に係る個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

令和七年政令第二百九十九号政令

会議の成立前に個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定(同法第六十条第一項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に基づき、現行日本学術会議の所掌事務に係る同項に規定する保有個人情報に関して、内閣総理大臣(同法第百二十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び内閣総理大臣に対してされた行為は、会議の成立後は、同法の規定に基づき会議がした行為及び会議に対してされた行為とみなす。

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