国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第二項の規定は、法附則第十二条の規定により会議の職員となった場合については、適用しない。
まだ公開された解説はありません。
押すと条文くん(AI)がこの質問で解説を作り、このページにそのまま公開します(ログインしなくても作れます(1 日 2 本まで)。ログインすると毎月の無料枠で作れます)。