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日本学術会議法 第十二条(総会の招集)

令和七年法律第七十号法律

総会は、議長(議長に事故があるときは、前条第五項に規定する議長の職務を代理する者。以下この節において同じ。)が招集する。

2議長は、日本学術会議規則で定めるところにより、定期的に総会を招集しなければならない。

3議長は、第二十八条第一項の規定により行う会員の選任後、遅滞なく、会長を選任するための総会を招集しなければならない。

4議長は、必要があると認めるときは、総会を招集することができる。

5議長は、会員の総数の三分の一以上の会員が必要と認めて議長に対しその招集を請求したとき、又は監事が第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による報告のため議長に対しその招集を請求したときは、これらの請求があった日以後二十日以内に総会を招集しなければならない。

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会議の成立の際現に現行日学法第十六条第二項に規定する職員(以下「現日本学術会議職員」という。)である者は、別に辞令を発せられない限り、会議の成立の日において、会議の職員となるものとする。

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