監事は、役員(監事を除く。)、役員以外の会員又は職員について、不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれのある事実があると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
- 一当該事実が役員(監事を除く。)に係るものである場合 会長、総会及び内閣総理大臣
- 二当該事実が役員以外の会員に係るものである場合 会長、会員候補者選定委員会及び内閣総理大臣
- 三当該事実が職員に係るものである場合 会長及び内閣総理大臣
2会長は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
- 一当該措置が役員(監事を除く。)に係るものである場合 監事、総会及び内閣総理大臣
- 二当該措置が役員以外の会員に係るものである場合 監事、会員候補者選定委員会及び内閣総理大臣
- 三当該措置が職員に係るものである場合 監事及び内閣総理大臣
3会員候補者選定委員会は、第一項(第二号に係る部分に限る。)又は前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る会員に対し、当該報告に係る事案について報告を求めることができる。
