(会員予定者の候補者の推薦)
第四条
現行日本学術会議(現行日学法に規定する日本学術会議をいう。附則第六条第一項、第十九条及び第二十条において同じ。)は、次条から附則第七条までの規定により、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員予定者の候補者を選定し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
現行日本学術会議(現行日学法に規定する日本学術会議をいう。附則第六条第一項、第十九条及び第二十条において同じ。)は、次条から附則第七条までの規定により、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員予定者の候補者を選定し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。