条文くん法令検索 AIに質問する

日本学術会議法 第五条 (会員予定者の候補者の選定)

令和七年法律第七十号法律
(会員予定者の候補者の選定)

第五条

会員予定者の候補者の選定は、次条第一項に規定する候補者選考委員会の選考に基づいて、現会長(現行日学法第八条第一項に規定する会長をいう。次項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)が行う。

2現会長は、会員予定者の候補者を選定しようとするときは、現行日学法第十四条第一項に規定する幹事会の議を経るとともに、現行日学法第二十三条第一項に規定する総会の承認を受けるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本学術会議法第五条(会員予定者の候補者の選定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(会員予定者の候補者の推薦) 日本学術会議法 目次 第六条(候補者選考委員会) →