(会員予定者の候補者の選定)
第五条
会員予定者の候補者の選定は、次条第一項に規定する候補者選考委員会の選考に基づいて、現会長(現行日学法第八条第一項に規定する会長をいう。次項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)が行う。
2現会長は、会員予定者の候補者を選定しようとするときは、現行日学法第十四条第一項に規定する幹事会の議を経るとともに、現行日学法第二十三条第一項に規定する総会の承認を受けるものとする。
会員予定者の候補者の選定は、次条第一項に規定する候補者選考委員会の選考に基づいて、現会長(現行日学法第八条第一項に規定する会長をいう。次項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)が行う。
2現会長は、会員予定者の候補者を選定しようとするときは、現行日学法第十四条第一項に規定する幹事会の議を経るとともに、現行日学法第二十三条第一項に規定する総会の承認を受けるものとする。