(定年に関する特例)
第二条
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下この条並びに附則第四条、第五条及び第十二条において「現行日学法」という。)第七条第一項に規定する日本学術会議会員(附則第十一条第一項及び第二十二条第二項において「現会員」という。)である者については、現行日学法第七条第六項の規定は、適用しない。
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下この条並びに附則第四条、第五条及び第十二条において「現行日学法」という。)第七条第一項に規定する日本学術会議会員(附則第十一条第一項及び第二十二条第二項において「現会員」という。)である者については、現行日学法第七条第六項の規定は、適用しない。