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日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第一条 (監査報告の作成)

令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(監査報告の作成)

第一条

日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下「法」という。)第十九条第一項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2監事は、法第一条の目的及び法第二条の基本理念を踏まえ、職務を遂行する責務を有する。

3監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第六項第三号及び第四号において同じ。)及び役員以外の日本学術会議会員(以下「会員」という。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 日本学術会議(以下「会議」という。)の役員、役員以外の会員及び職員
  2. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

4前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

5監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、会議の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

6監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 会議の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか並びに法第一条の目的及び法第四十二条第一項に規定する中期的な活動計画(以下「中期的な活動計画」という。)に定める目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
  3. 会議の役員、役員以外の会員及び職員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他会議の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
  4. 会議の役員、役員以外の会員及び職員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
  5. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  6. 監査報告を作成した日

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