日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
- 第一条 (監査報告の作成)
- 第二条 (監事の調査の対象となる書類)
- 第三条 (中期的な活動計画の作成及び変更)
- 第四条 (中期的な活動計画に定める会議の活動に関する事項)
- 第五条 (年度計画の作成及び変更)
- 第六条 (自己点検評価の方法)
- 第七条 (財務諸表)
- 第八条 (事業報告書の作成)
- 第九条 (財務諸表等の閲覧期間)
- 第十条 (法第四十五条第三項の規定による公告に代えて公告を行うための電磁的方法)
- 第十一条 (積立金充当方法書に記載すべき事項)
- 第十二条 (積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
- 第十三条 (準用通則法第八条第三項の内閣府令で定める重要な財産)
- 第十四条 (業務方法書に記載すべき事項)
- 第十五条 (会計の原則)
- 第十六条 (円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)
- 第十七条 (密接関係法人等の範囲)
- 第十八条 (子会社の範囲)
- 第十九条 (関連会社等の範囲)
- 第二十条 (退職手当通算予定役職員の範囲)
- 第二十一条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)
- 第二十二条 (内部組織)
- 第二十三条 (管理又は監督の地位)
- 第二十四条 (会長への再就職の届出)
- 第二十五条 (会長による報告)