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日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第十条 (法第四十五条第三項の規定による公告に代えて公告を行うための電磁的方法)

令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(法第四十五条第三項の規定による公告に代えて公告を行うための電磁的方法)

第十条

第四十五条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

2第四十五条第四項第二号に規定する措置であって内閣府令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。

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