条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第九条 (財務諸表等の閲覧期間)

令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(財務諸表等の閲覧期間)

第九条

第四十五条第三項の内閣府令で定める期間は、五年とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 目次