(事業報告書の作成)
第八条
法第四十五条第二項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一会議の目的及び業務内容
- 二中期的な活動計画に定めた目標の概要
- 三会議の理念並びに運営上の方針及び戦略
- 四中期的な活動計画及び年度計画の概要
- 五持続的に適正な活動を行うための源泉
- 六業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
- 七業績の適正な評価に資する情報
- 八業務の成果及び当該業務に要した資源
- 九予算及び決算の概要
- 十法第四十五条第一項に規定する財務諸表の要約
- 十一財政状態及び運営状況
- 十二内部統制の運用状況
- 十三会議に関する基礎的な情報
