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日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第八条 (事業報告書の作成)

令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(事業報告書の作成)

第八条

第四十五条第二項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 会議の目的及び業務内容
  2. 中期的な活動計画に定めた目標の概要
  3. 会議の理念並びに運営上の方針及び戦略
  4. 中期的な活動計画及び年度計画の概要
  5. 持続的に適正な活動を行うための源泉
  6. 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
  7. 業績の適正な評価に資する情報
  8. 業務の成果及び当該業務に要した資源
  9. 予算及び決算の概要
  10. 第四十五条第一項に規定する財務諸表の要約
  11. 十一
    財政状態及び運営状況
  12. 十二
    内部統制の運用状況
  13. 十三
    会議に関する基礎的な情報

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