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日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第七条 (財務諸表)

令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(財務諸表)

第七条

第四十五条第一項の内閣府令で定める書類は、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいう。第十五条第三項において同じ。)に定める純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに同基準に定める行政コスト計算書に相当する書類とする。

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