(財務諸表)
第七条
法第四十五条第一項の内閣府令で定める書類は、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいう。第十五条第三項において同じ。)に定める純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに同基準に定める行政コスト計算書に相当する書類とする。
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法第四十五条第一項の内閣府令で定める書類は、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいう。第十五条第三項において同じ。)に定める純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに同基準に定める行政コスト計算書に相当する書類とする。