(自己点検評価の方法)
第六条
法第四十四条第二項に規定する自己点検評価(以下「自己点検評価」という。)は、同条第一項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する自己点検評価は、当該事業年度における中期的な活動計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
2法第四十四条第二項の自己点検評価書には、当該自己点検評価書が次の表の上欄に掲げる自己点検評価書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、会議は、当該自己点検評価書には自己点検評価の根拠となる情報が記載されるべきものであることに留意しつつ、会議の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
3会議は、前項に規定する自己点検評価書を日本学術会議評価委員会に提出したときは、速やかに、当該自己点検評価書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
