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日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第五条 (年度計画の作成及び変更)

令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(年度計画の作成及び変更)

第五条

第四十三条に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)には、中期的な活動計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2第四十三条の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

3会議は、年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を公表しなければならない。

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