(年度計画の作成及び変更)
第五条
法第四十三条に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)には、中期的な活動計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2法第四十三条の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
3会議は、年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を公表しなければならない。
AIに質問する
法第四十三条に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)には、中期的な活動計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2法第四十三条の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
3会議は、年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を公表しなければならない。