日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第四条 (中期的な活動計画に定める会議の活動に関する事項)
令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(中期的な活動計画に定める会議の活動に関する事項)
第四条
法第四十二条第二項第四号に規定する内閣府令で定める会議の活動に関する事項は、次に掲げるものとする。
- 一
人事に関する計画
- 二
施設及び設備に関する計画
- 三
その他中期的な活動計画に定める目標を達成するために必要な事項
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