(中期的な活動計画の作成及び変更)
第三条
会議は、中期的な活動計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、日本学術会議評価委員会に対し、相当の期間をおいて当該中期的な活動計画の案を示した上、法第四十二条第三項に規定する意見を聴いた後に定め、又はこれを変更しなければならない。
AIに質問する
会議は、中期的な活動計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、日本学術会議評価委員会に対し、相当の期間をおいて当該中期的な活動計画の案を示した上、法第四十二条第三項に規定する意見を聴いた後に定め、又はこれを変更しなければならない。