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日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第三条 (中期的な活動計画の作成及び変更)

令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(中期的な活動計画の作成及び変更)

第三条

会議は、中期的な活動計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、日本学術会議評価委員会に対し、相当の期間をおいて当該中期的な活動計画の案を示した上、法第四十二条第三項に規定する意見を聴いた後に定め、又はこれを変更しなければならない。

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