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日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第二条 (監事の調査の対象となる書類)

令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(監事の調査の対象となる書類)

第二条

第十九条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、法、準用通則法(法第五十二条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)及び日本学術会議法施行令(令和七年政令第二百九十九号。以下「令」という。)の規定に基づき内閣総理大臣に提出する書類とする。

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