(監事の調査の対象となる書類)
第二条
法第十九条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、法、準用通則法(法第五十二条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)及び日本学術会議法施行令(令和七年政令第二百九十九号。以下「令」という。)の規定に基づき内閣総理大臣に提出する書類とする。
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法第十九条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、法、準用通則法(法第五十二条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)及び日本学術会議法施行令(令和七年政令第二百九十九号。以下「令」という。)の規定に基づき内閣総理大臣に提出する書類とする。