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日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第十一条 (積立金充当方法書に記載すべき事項)

令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(積立金充当方法書に記載すべき事項)

第十一条

第二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、法第四十七条第一項に規定する次の中期的な活動計画に係る期間における積立金の使途に積立金を充てようとする理由とする。

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