(積立金充当方法書に記載すべき事項) 第十一条 令第二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、法第四十七条第一項に規定する次の中期的な活動計画に係る期間における積立金の使途に積立金を充てようとする理由とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗