日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第十二条 (積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十二条
令第二条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、同項に規定する期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最終事業年度の損益計算書とする。
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