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日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第十三条 (準用通則法第八条第三項の内閣府令で定める重要な財産)

令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(準用通則法第八条第三項の内閣府令で定める重要な財産)

第十三条

準用通則法第八条第三項の内閣府令で定める重要な財産は、会議の保有する財産であって、準用通則法第四十六条の二第一項本文又は第二項本文の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上準用通則法第四十六条の二第一項本文、第二項本文及び第三項から第五項までの規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣が定める財産とする。

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