(準用通則法第八条第三項の内閣府令で定める重要な財産)
第十三条
準用通則法第八条第三項の内閣府令で定める重要な財産は、会議の保有する財産であって、準用通則法第四十六条の二第一項本文又は第二項本文の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上準用通則法第四十六条の二第一項本文、第二項本文及び第三項から第五項までの規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣が定める財産とする。
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準用通則法第八条第三項の内閣府令で定める重要な財産は、会議の保有する財産であって、準用通則法第四十六条の二第一項本文又は第二項本文の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上準用通則法第四十六条の二第一項本文、第二項本文及び第三項から第五項までの規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣が定める財産とする。