(業務方法書に記載すべき事項) 第十四条 準用通則法第二十八条第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一法第三十七条第一号に規定する学術に関する重要事項の審議及びその実現に関する事項二法第三十七条第二号に規定する連携の確保及び強化に関する事項三法第三十七条第三号に規定する社会環境の整備に関する事項四法第三十七条第四号に規定する交流に関する事項五法第三十七条第五号に規定する附帯業務に関する事項六業務委託の基準七競争入札その他契約に関する基本的事項八その他会議の業務の執行に関して必要な事項 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗