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日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第十四条 (業務方法書に記載すべき事項)

令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(業務方法書に記載すべき事項)

第十四条

準用通則法第二十八条第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第三十七条第一号に規定する学術に関する重要事項の審議及びその実現に関する事項
  2. 第三十七条第二号に規定する連携の確保及び強化に関する事項
  3. 第三十七条第三号に規定する社会環境の整備に関する事項
  4. 第三十七条第四号に規定する交流に関する事項
  5. 第三十七条第五号に規定する附帯業務に関する事項
  6. 業務委託の基準
  7. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  8. その他会議の業務の執行に関して必要な事項

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