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日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第二十条 (退職手当通算予定役職員の範囲)

令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(退職手当通算予定役職員の範囲)

第二十条

準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち内閣府令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に準用通則法第五十条の二第二項又は第五十条の十第二項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

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