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日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第二十一条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)

令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)

第二十一条

準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を会長に提出して行うものとする。

  1. 氏名
  2. 会議の役員、役員以外の会員又は職員の地位
  3. 法令等違反行為(準用通則法第五十条の四第六項に規定する法令等違反行為をいう。第五号及び第六号において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(準用通則法第五十条の六第一号に規定する再就職者をいう。)の氏名
  4. 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
  5. 法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時
  6. 法令等違反行為の要求又は依頼の内容

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