(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)
第二十一条
準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を会長に提出して行うものとする。
- 一氏名
- 二会議の役員、役員以外の会員又は職員の地位
- 三
- 四前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
- 五法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時
- 六法令等違反行為の要求又は依頼の内容
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準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を会長に提出して行うものとする。