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日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第十七条 (密接関係法人等の範囲)

令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(密接関係法人等の範囲)

第十七条

準用通則法第五十条の四第三項に規定する営利企業等(以下「営利企業等」という。)のうち、資本関係、取引関係等において会議と密接な関係を有するものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 会議(会議により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。次条において「意思決定機関」という。)を支配されている営利企業等で次条に定めるものを含む。)が他の営利企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の営利企業等として第十九条に定めるもの
  2. 準用通則法第五十条の四第一項の規定により禁止される提供、依頼又は要求の日(次号において「行為日」という。)前五年間に係る営利企業等の事業年度(以下この号において「事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において会議との間に締結した売買、賃借、請負その他の契約(電気、ガス又は水道水の供給及び日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約を除く。)の総額が二千万円以上である営利企業等であって、当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が二十五パーセント(資本の額又は出資の総額が三億円以上であり、かつ、常時雇用する従業員の数が三百人以上である営利企業等にあっては、十パーセント)以上であるもの
  3. 行為日前五年間に、会議に対し、補助金等(補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の交付に係る申請中の期間がある営利企業等

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