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日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第十六条 (円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)

令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)

第十六条

準用通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 基礎研究
  2. 福祉に関する業務
  3. 研究開発に関する業務(第一号に掲げる業務を除く。)

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