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日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第二十三条 (管理又は監督の地位)

令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(管理又は監督の地位)

第二十三条

準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として内閣府令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして内閣総理大臣が定めるものとする。

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