(管理又は監督の地位)
第二十三条
準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として内閣府令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして内閣総理大臣が定めるものとする。
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準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として内閣府令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして内閣総理大臣が定めるものとする。