条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第二十五条 (会長による報告)

令和八年内閣府令第七十二号府省令未施行
未施行の法令です。日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(会長による報告)

第二十五条

準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の四月一日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に講じた準用通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 1
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第25条
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 目次