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日本学術会議法 第一条 (施行期日)

令和七年法律第七十号法律
(施行期日)

第一条

この法律は、令和八年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第九条まで並びに附則第十八条第三項及び第四項、第二十二条並びに第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

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