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日本学術会議法 第三条 (会員予定者の指名)

令和七年法律第七十号法律
(会員予定者の指名)

第三条

内閣総理大臣は、次条の規定による推薦に基づいて、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に会員となるべき者(以下「会員予定者」という。)百二十五人を指名する。

2前項の規定により会員予定者として指名された者は、施行日において、第九条第二項の規定により会員に選任されたものとみなす。

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