(会員予定者の指名)
第三条
内閣総理大臣は、次条の規定による推薦に基づいて、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に会員となるべき者(以下「会員予定者」という。)百二十五人を指名する。
2前項の規定により会員予定者として指名された者は、施行日において、第九条第二項の規定により会員に選任されたものとみなす。
内閣総理大臣は、次条の規定による推薦に基づいて、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に会員となるべき者(以下「会員予定者」という。)百二十五人を指名する。
2前項の規定により会員予定者として指名された者は、施行日において、第九条第二項の規定により会員に選任されたものとみなす。