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候補者選考委員会令 第四条 (部会)

令和七年政令第二百十五号政令
(部会)

第四条

委員会は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第三条第一項に規定する会員予定者の候補者の研究又は業績に関する審査を行うため、委員会の定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

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