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候補者選考委員会令 第五条 (議事)

令和七年政令第二百十五号政令
(議事)

第五条

委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事について準用する。

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