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候補者選考委員会令 第三条 (委員長)

令和七年政令第二百十五号政令
(委員長)

第三条

委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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