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日本学術会議法 第六条 (候補者選考委員会)

令和七年法律第七十号法律
(候補者選考委員会)

第六条

施行日の前日までの間、現行日本学術会議に、候補者選考委員会を置く。

2候補者選考委員会は、会員予定者の候補者の選考を行う。

3候補者選考委員会は、候補者選考委員十人以上二十人以内をもって組織する。

4候補者選考委員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、現会長が任命する。

5現会長は、候補者選考委員の任命をしようとするときは、当該任命をしようとする者について、次に掲げる者のうちから内閣総理大臣が指定するものと協議しなければならない。

  1. 科学の振興及び技術の発達に関する政策に関し広い経験と高い識見を有する者
  2. 学術に関する研究の動向に関し広い経験と高い識見を有する者

6前各項に定めるもののほか、候補者選考委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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